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自動車リサイクル法と車検拒否制度について

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リサイクル料金/車検拒否制度(駐車違反)HEADLINE

リサイクル料金について

Q. 「リサイクル料金」って何?
A.リサイクル料金とは、自動車を解体・粉砕した後に残るゴミ(シュレッダーダストといいます)や、エアバッグ類の    リサイクル、エアコンのフロン類を破壊する為に必要な料金です。
   そしてリサイクル料金は次のように分かれています。

  ・シュレッダーダストの処分費用
  ・エアバッグ類の処分費用
  ・フロン類の処分費用
  ・資金管理料金
  ・情報管理料金(これは、最初にリサイクル料を支払った方のみ支払います)

Q. リサイクル料金はいくらなの?
A.シュレッダーダストやエアバッグ類・フロン類の処分費用は、自動車メーカーがそれぞれ設定しますが、同じ車でも    グレードや年式によってシュレッダーダストの量やエアバッグの有無等により、設定される料金は異なりま   す。   尚、リサイクル料は今後自動車メーカー各社のホームページや自動車リサイクル促進センターからも公表されます。

Q. リサイクル料金はいつ支払うの?
A. 平成17年1月1日以降で、下記に記した4通りに当てはまる場合に支払います。

  1.新車を購入したとき
  2.購入時に車検を取る中古車を購入したとき
  3.今乗られている車の継続車検をするとき
  4.車を廃棄処分にするとき 章を入力してください。


Q. リサイクル料金を支払った車を下取りに出した時はリサイクル料は返っ   てくるの?
A.
 廃棄処分として下取りに出された車ではない場合、すなわち、所有者が変わった場合は、支払ったリサイクル料は返還   されます。リサイクル料金は、その車の最終所有者が負担しなければならないからです。


車検拒否制度

Q. 車検が受けられないことに
A. 放置違反金を滞納し、公安委員会から督促を受けたことがある場合、放置違反金を納付したこと、または徴収された    ことを証明する書面がないと、車検の手続きを完了することができなくなります。


Q. 督促状を送付された方が車検を受けるとき
A. 放置違反金等に係る督促状の送付を受けた方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する
   書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができませ
   ん。

   放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは

   ○ 「領収証書」(自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付した時に交付されるもの)
   ○ 「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収したとき、又は「領収証書」等を紛失した場合に自
   動車の使用者に交付されるもの)をいいます。

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